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「税務調査官」がアパート大家のもとにやってきた!任意調査は断れる?

ある日突然やってくる「税務調査」。心の準備ができていないと、こちらに落ち度がなくてもあわて、動揺してしまいます。では、そもそも「税務調査」とはどのようなものなのか。また、アパート大家が普段から気をつけておくべき点はどのようなことがあるか。税理士の宮路幸人先生が解説します。

税務調査は「ある日突然」知らされる

個人で事業をしている人や、不動産所得がある人の場合、その所得税の申告内容について、税務調査が入ることもあります。

顧問税理士がついている場合は、その税理士あてに調査の事前連絡が入るのですが、法人と異なり所得税の場合、自己申告している人も多いため、申告者本人にある日突然税務署から「税務調査に伺いたい」との連絡が入ります。

税務署からこのような連絡が入った場合、多くの人は慣れていないため戸惑い、どうすればいいのかわからなくなることと思います。ではそのような場合、どのように対応したらよいのでしょうか?

そもそも税務調査とは?

日本において、個人の所得税の確定申告は「自己申告制度」となっています。自己申告制度とは、納税者が自らの計算で所得を求め、税金を計算し、納税するという仕組みです。

自主申告制度ですので、皆が正しい申告書を作成しているとは限りません。このため、国税庁や税務署が、その提出された申告書は税法通りに正しく申告されているか確認するために来るのが税務調査です。

税務調査には大きく分けて強制調査と任意調査の2つあります。

① 強制捜査

国税庁の査察部が裁判所の令状をもって、強制的に行う税務調査です。映画「マルサの女」の世界ですね。

これは「脱税額が1億円を超える」「脱税の隠蔽工作が悪質」などの場合に行われ、納税者は税務調査を拒否できません。通常は、よほど悪質でないと強制捜査を受けることはありません。

② 任意調査

一般的な調査はこちらです。任意調査は税務署から電話で訪問日時などの連絡が入るため、基本的に突然訪問されることはありません(現金商売などの場合を除く)。

税務署の職員には「質問検査権」が認められており、正当な理由なく帳簿書類の提示などの要求に応じない場合には罰則があります。

その規定は国税通則法第128条に、「調査の質問に対し返答せずもしくは偽りを述べた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と規定されています。このため、任意調査とはいえ実質的には拒否することはできないこととなっています。

ただし、同じく国税通則法第74条8においては「職員による質問検査権は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と規定されており、税務調査は犯罪捜査ではないため、あたかも犯罪を犯しているような接し方を納税者に対しするなと規定されています。

あまりにも調査官に失礼な言い方をされた場合は、このような規定がある旨を指摘するのもよいでしょう。

税務調査の流れ

まず、事前に税務署から調査日時の打ち合わせがあります。調査当日についてですが、税務署からは調査官が2名で来ることが多く、午前10時ぐらいから始まるのが一般的です。

まず申告者のおおまかな人柄等の把握や事業の概況から話が始まります。次に申告内容に関する帳簿書類の提示が求められ、具体的な調査が始まります。提示した帳簿書類をもとに調査官からさまざまな質問がされ、それに回答していくという形です。場合によっては調査官が帳簿書類を預かったり、申告者の取引先に半面調査に行くこともあります。

税務調査の結果、申告内容に誤りが認められる場合、税務署は修正申告を推奨します。修正申告書を出す場合は税務署の言い分を認める場合です。

納得できない場合は、修正申告書を提出せず、税務署に税額を更正してもらい、争うこととなります。税務署側の言い分が必ずしも正しいとは限らず、誤解や先入観からの指摘もありますので、違う場合には主張すべき点は主張した方がよいでしょう。

どのくらいの申告者が調査の対象となる?

法人の場合、その業種や規模によって税務調査の割合は違いますが、2017年の国税庁の「税務行政の現状と課題」によれば、法人税の実調率が3.2%であり、所得税の場合実調率が1.1%となっています。

法人ほどではありませんが、個人の所得税申告者にも調査が入っていることがわかりますね。

税務調査の対象となりゃすい人

① 事業規模が大きい

不動産所得の場合、収入が多い人が対象となりやすいです。

② 収入や利益が大きく変動している

不動産所得の場合、新たに収益物件を購入し、収入が増えた場合や、大きな修繕等があり所得が大きく減少した年などは狙われやすいです。

③ 過去の税務調査で指摘を受けている

以前調査に入られ、申告漏れなどの追徴税額がある人は、またなにかあるのではという目で見られるため、再び対象となりやすい傾向があります。

不動産所得がある場合、申告の際注意するポイント

実際に税務調査の連絡があり、対応しなければならなくなった場合、その時間とエネルギーをかなりとられてしまうため、できれば調査には来てほしくないところですね。

税務調査に入られないような申告書を提出しておくというのも対策のひとつです。たとえば次のような点に注意されて下さい。

① 収入は正しく計上する

賃料等は年末において未収がある場合や前受けがある場合がありますので、これらを含め正しく把握し計上してください。

② 経費について大きく変動した項目がある

たとえば建物の外壁の塗り替えをし、修繕費が多額に計上された場合など、例年に比べ増加が目立つ経費がある場合は、青色決算書又は収支計算書の「本年中における特殊事情等」の欄にその増加の理由を記載しておくと、申告書を見た人が理解しやすくなり、調査リスクが減少する可能性があります。

③ 青色申告により申告を行う

青色申告は青色申告特別控除や、損失が出た場合3年間繰り越すことができるなどメリットも多いです。その一方、帳簿を適正につける必要がありますが、税務調査対策というだけでなく適正に帳簿を付け損益を正しく把握しておくことは経営管理上大切なことですので、青色申告により申告をすることをおすすめします。

いかがでしたでしょうか。税務調査について大まかな概要を説明させて頂きました。調査に来るまでの流れと、調査に来ないような申告書を作成することが重要です。

また、税務調査の連絡を受けた場合、税理士は税務調査立ち合いのノウハウもありますので、自己申告している場合でも税理士に相談するとよいかもしれません。

#税理士監修の記事はこちら

監修:宮路 幸人氏(多賀谷会計事務所 税理士 CFP)

監修:宮路 幸人氏(多賀谷会計事務所 税理士 CFP)

会計事務所における長い勤務経験・豊富な実務経験により、会計処理・税務処理及び経営や税務の相談など、様々な問題に対応。

強みのある領域は不動産と相続関連。特に相続問題では、税金面だけでなく、家族が幸せになれるトータルな提案を重視している。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格も保有。

常にフットワークを軽く、お客様のニーズに応えるのがモットー。離島支援活動も積極的に行っている。


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