「隣の家から伸びる枝への対処」の規定も…アパートオーナー必見の「2023年民法改正」注目ポイント【弁護士が解説】
2023年4月1日に施行された改正民法。不動産所有者に密接に関係する内容であるため、多くのアパートオーナーからも注目を集めています。超高齢社会のなか、悩みの種となっていた「隣家から伸びる枝問題」についても触れられています。本記事では、山村法律事務所の山村暢彦弁護士が、そんな民法改正のポイントと対処法について解説します。
民法改正でアパートオーナーが注目すべき「2つ」のポイント
1.「隣地使用権」
2023年の民法改正の中身について、相隣関係規定の1つ目の整備として、「隣地使用権」について改正が入りました。以下に条文を掲載します。
(改正前)
第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
(改正後)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
見比べていただくと、改正前は、建物の建設や修繕のためにしか隣地使用請求ができなかったところが、改正後は解体工事や境界確認のためにも使用請求ができるようになりました。
現実的に不動産を売却しようとする場合、売主側で先に古い家屋を解体し、更地にしてから売るほうが一般的です。また、売買の際にも売主には原則として「境界明示義務」がありますので、売主側で確定測量を行う必要があります。
すなわち、いままでの法律だと、「“買ったあとに建てる”のはいいものの、売却時に必要なアクションが取りづらい」という問題があったため、それに対応する改正です。高齢化社会も進み、また従前とライフスタイルも変化するなかで、「売却することの重要性」が高まったことに対する改正といえるかもしれません。
2.「継続的給付を受けるための設備の設置権」の創設
次に、以下の条文のように表現される「継続的給付を受けるための設備の設置権」が創設されました。
第213条の2
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
いままでも、水道管やガス管が他人の土地を通っているケースがあり、所有者が変わる際に「水道管を引き上げろ!」などといわれるトラブルが生じていましたが、これが法律で整備されました。
もっとも、ただで他人の土地が使えるわけではなく、以下のように利用料(償金)を払うことも必要になっています。
5.第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
現実的には、「他の土地…を使用しなければ…継続的給付を受けることができない」といえるかどうか、また、償金についていくらが妥当なのかは、運用が始まってから生じてくる問題かと思います。
2023年4月以降対処法が変更!「隣の家から伸びている枝」問題
さて、よくお昼のワイドショーなどで報道されていた、「お隣のタケノコ(土から生えてるもの)は切ってよい」が「塀を超えてくる枝は切ってはいけない」問題が、改正法によってルールが変わりました。従前は下記のように、境界線を越えた枝は「切るように請求できるだけ」だけで、他方、土から出てくる「根」については、切ってしまってよいという定めでした。
(改正前)
第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
これが、条件付きではあるものの、改正後は「塀を超えてくる枝を切ってもよい」というルールに変わりました。条件は主に、
②隣が空き家だったとき
③急ぎの事情があるとき
の3つです。これに当てはまっていれば、勝手に隣家の枝を切ってもよいことになったのです。隣家と連絡がつかないようなケースでは、特にありがたい改正ではないでしょうか。
他方、請求しても切ってくれないときには、あとから「切り方がおかしい」とか「塀を超えていない部分まで切った」など、いわゆるクレームを受けてしまったり、お隣と喧嘩が始まってしまったり……こうしたさまざまなトラブルに発展する可能性もあります。ですので、どうしても切らなければならない場合には、
②そのうえで相当の期間といえるであろう2週間程度の期間をあけて切る
といった方法をとるべきかと思います。よっぽどの事情がない限り、「急迫の事情があった」(233条3項3号)として切ってしまうのは要らぬトラブルを生みかねないため、控えるべきでしょう。
(改正後)
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.(省略)
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
民法改正が“売れない不動産”解消のカギに
2023(令和5)年の民法改正は、相隣関係の規定の整備や、所有者不明土地の解消を目的に改正されました。
高齢化社会が進むにつれ、「境界を確定したいのに隣地の方が見つからない」であったり、「建て替えのために隣地に立ち入りたいが連絡がつかない」であったり、こうした事態が多発しています。このようなトラブルが増えると、不動産の活用が進まず、ひいては日本の国土がゴーストタウン化してしまう事態も考えられます。そのため、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題といえるでしょう。
ここ数年の法改正の動きをみていると、「空き家対策特別措置法」の創設や、「事故物件ガイドライン」の策定など、“売れない不動産”を解消し、不動産の活用を進める法改正が進んでいるように思います。今回の民法改正もその流れに沿うものです。いままで処分や活用が難しかった不動産の活用が、改正により少しでも進んでくれることを願います。
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